経営力向上計画A類型の申請支援
【生産性向上設備】メーカー、商社などを通して、工業会の証明書を取得できる設備!
経営力向上計画A類型の申請支援
<中小企業経営強化法に基づく支援措置>
法人税について即時償却または取得価格の10%控除
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- ・生産性向上設備は、オススメのA類型での申請支援(工業会の証明が取れる設備)
経営力向上計画とは
経営力向上計画(中小企業経営強化法)
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
【支援措置】
生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業経営強化税制(即時償却等)により税制面から支援
- ・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(融資・信用保証等)
- ・認定事業者に対する補助金における優先採択
- ・他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減
- ・業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援
【制度の概要】
青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
経営力向上計画A類型とB類型の違い
中小企業経営強化税制(法人税にかかる税制措置)について
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
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対象設備 | - ・機械装置(160万円以上、10年以内)
- ・測定工具及び検査工具(30万円以上、6年以内)
- ・器具・備品(30万円以上、5年以内)
- ・建物付属備品(30万円以上、14年以内)
- ・ソフトウェア(70万円以上、5年以内)
| 建物付属備品(内装工事など)- ・機械・装置(160万円以上)
- ・工具(30万円以上
- ・器具備品(60万円以上)
- ・ソフトウェア(70万円以上)
※B類型には販売時期の要件はありません |
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A類型の条件
- ・一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はない)
- ・経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が、旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備。
経営力向上計画の<生産性向上設備> 一例
生産性が旧モデル比 年平均1%以上改善する設備。
- インクジェットプリンター
- デジタル印刷機
- ソフトウェア
参考)
中小企業等経営強化法 経営力向上計画実践事例集
平成30年7月 経済産業省中小企業庁
経営力向上計画の申請の流れ
※A型の場合
- ①一定期間に販売されたモデルである必要があります。
- ②経営力の向上に資するもの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している必要があります。
- ③工業会等から証明書を取得する必要があります。
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