お知らせ
INFORMATION

平成30年度 確定申告のご案内

2018/12/13

確定申告の時期になりましたのでご案内をさせていただきます。

平成30年度分の確定申告の時期は、

平成31年2月18日(月)~ 3月15日(金)となっております。

申告期限まで「まだ時間ある」とお考えではないですか?

それだと手遅れになってしまいます!

申告の期限が過ぎてしまうと・・・

・青色申告65万円の控除を受けることができません。

・加算税、延滞税が課せられ、余分な税金を支払うことになります。

  • 早期に確定申告のご依頼をいただくことで払いすぎた税金が戻ってくる場合、

節税などの対策も可能でございます。

 

上記に該当する方、自身で確定申告を行う予定の方、まずは、当法人までのお気軽にご連絡を頂ければと思います。

【お問い合わせ先】

No.1税理士法人

〒105-0004 東京都港区新橋2-13-8 新橋東和ビル4階

TEL:03-6457-9027 FAX:03-6457-9028

受付時間:平日9:00~18:00

確定申告事務局までお願い致します。

 

確定申告が必要な方

  • 給与年収が2000万円超の人
  • 1個所から給与を受けていて、給与や退職金以外の所得合計が20万円超の人

(年金をもらっている場合も含みます。)

  • 2つ以上の事業者から給与・賃金を受けている人
  • ふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を申請していない人
  • 不動産売却された人
  • 株式等で利益・損益の出た人(繰り越せる場合がございます)
  • 生命保険や損害保険の満期保険金・返戻金のあった人
  • 貸付金の利子や不動産の賃料収入などのある人
  • 給与などの源泉徴収に災害減免法の適用を受けている人
  • 高額な医療費を支払って医療費控除が必要な人
  • 前年の途中で会社を辞めたため、年末調整を受けていない人
  • 寄附をした人
  • 本年に家を購入していて、住宅ローンの残高がある人(次年度以降は年末調整で処理することになります。)
  • 年末調整で控除(生命保険料控除、社会保険料控除等)がもれていた人

など

※ ふるさと納税をしてワンストップ特例制度の申請をした方は、確定申告の必要な人に該当しなければ確定申告の必要はありません。

 確定申告が必要ない場合でも、還付を受けるためには確定申告を提出する必要があります。

また、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。

 

給与所得・医療費控除・住宅ローン控除 等・・・・・・・20,000円(税別)~/一件

事業所得(個人事業主の方の) 他・・・・・・・・・・・50,000円(税別)~/一件

その他  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お問い合わせください!

となっております。

 

不動産の売買・株式等の売買があった、生命保険の一時金を受け取った・・・など、気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなく当税理士法人へご相談ください!

 

【適宜、資料をお預かりいたしますので送付準備をお願いいたします】

収入を証明する書類

・給与所得や年金支給の源泉徴収票

・支払調書

・不動産収入、事業収入のある方は入金のわかる預金のコピーや領収書、

また経費となる出費の領収書や請求書

・株の取引きしている方は年間取引計算書

・土地の譲渡があった方は、売買契約書、購入時の契約書、

仲介手数料や印紙代の領収書

控除証明書

・国民年金や社会保険料の控除証明書

・生命保険料、地震保険料、小規模共済等の控除証明書

・寄附金控除を受ける方は支払先からの証明書

・医療費控除の対象となる方は医療費の明細書

 

お申し込みにつきましては1月31日を締め切りとさせていただきますが、

随時ご相談を受けますのでご連絡お待ちしております。

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