2018/12/13
確定申告の時期になりましたのでご案内をさせていただきます。
平成30年度分の確定申告の時期は、
申告期限まで「まだ時間ある」とお考えではないですか?
それだと手遅れになってしまいます!
申告の期限が過ぎてしまうと・・・
節税などの対策も可能でございます。
上記に該当する方、自身で確定申告を行う予定の方、まずは、当法人までのお気軽にご連絡を頂ければと思います。
No.1税理士法人
〒105-0004 東京都港区新橋2-13-8 新橋東和ビル4階
TEL:03-6457-9027 FAX:03-6457-9028
受付時間:平日9:00~18:00
確定申告事務局までお願い致します。
(年金をもらっている場合も含みます。)
など
※ ふるさと納税をしてワンストップ特例制度の申請をした方は、確定申告の必要な人に該当しなければ確定申告の必要はありません。
※ 確定申告が必要ない場合でも、還付を受けるためには確定申告を提出する必要があります。
また、確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
給与所得・医療費控除・住宅ローン控除 等・・・・・・・20,000円(税別)~/一件
事業所得(個人事業主の方の) 他・・・・・・・・・・・50,000円(税別)~/一件
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お問い合わせください!
となっております。
不動産の売買・株式等の売買があった、生命保険の一時金を受け取った・・・など、気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなく当税理士法人へご相談ください!
【適宜、資料をお預かりいたしますので送付準備をお願いいたします】
・給与所得や年金支給の源泉徴収票
・支払調書
・不動産収入、事業収入のある方は入金のわかる預金のコピーや領収書、
また経費となる出費の領収書や請求書
・株の取引きしている方は年間取引計算書
・土地の譲渡があった方は、売買契約書、購入時の契約書、
仲介手数料や印紙代の領収書
・国民年金や社会保険料の控除証明書
・生命保険料、地震保険料、小規模共済等の控除証明書
・寄附金控除を受ける方は支払先からの証明書
・医療費控除の対象となる方は医療費の明細書
随時ご相談を受けますのでご連絡お待ちしております。