2021/11/4
第4回の公募が開始されました!
申請期間は、2021年12月21日(火)18:00迄となっております。
お早めにご相談ください。
【事業再構築補助金】
新分野展開、業態転換、業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
1.事業目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
2. 申請要件
●主要申請要件
1)売上が減っている
●2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2)新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
●事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
事業再構築指針▶
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
事業再構築指針の手引き▶
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf
3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
認定経営革新等支援機関▶
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
●事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
●補助事業終了後3 ~ 5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
3. 公募期間、補助額、補助率
【公募期間】
・公募開始:令和3年10月28日
・申請受付:令和3年11月中(予定)
・応募締切:令和3年12月21日18:00
【中小企業】
通常枠▼
●補助額(中小企業者等、中堅企業等ともに)
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
●補助率
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
4. 補助対象経費
●本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。
設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。
●新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。
【補助対象経費の例】
●主要経費
建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
●関連経費
外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
リース費、クラウドサービス費、専門家経費
※「関連経費」には上限が設けられる予定です。
5. 事業計画の策定
●補助金の審査は、事業計画を基に行われます。
採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。
●事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。
認定経営革新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。
※認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。
全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けています。
No.1税理士法人では、認定経営革新等支援機関として登録されておりますので安心してお任せください。