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税務・会計顧問の報酬相場とは?依頼できる業務例や選ぶポイントも徹底解説

2024/9/5

会社の税務・会計管理を行ううえで、社内に必ず専門知識を持った人材が揃っているとは限りません。また、個人事業主の場合、日々の業務をこなしながら会計処理を行うのは大きな負担となるでしょう。

会計管理業務の十分な体制を構築できないのであれば、外部の税理士や会計士による会計顧問の業務依頼をするのがおすすめです。

企業を運営するうえで欠かせない税務や会計処理を、専門人材の力によって適切に管理しましょう。

この記事では、税務顧問や会計顧問の報酬相場や依頼できる業務の例、自社に合った税務顧問・会計顧問を選ぶポイントについても解説します。税務顧問・会計顧問の依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

会計顧問とは

会計顧問は、企業の会計処理において専門的な知見や経験に基づきアドバイスや指導を行う専門家です。経理顧問と呼ばれることもあり、企業にとって適切な会計管理を行うために必要とされている職種です。

主に、国家資格を持った公認会計士や税理士に依頼されることが多く、税理士の場合は税務のみを扱う税務顧問として着任することもあります。

一方で、「会計士」という職種は法令によって定められておらず、有資格者以外も名乗ることができるため注意しましょう。一般的に会計士と言えば、公認会計士を指しますが、資格の有無は確認する必要があります。

社内でも経理部門に従事している従業員はいますが、専門的な知識を持っている人材ばかりで構成されている訳ではありません。現在の会計管理に誤りがないか、企業の経営状態に経理・税務的な問題がないか等を調べ、アドバイスをしてくれる会計顧問は、企業経営における重要なポストです。

会計顧問が必要な理由

一般的に、企業では経理部門や会計部門が会計・税務について統括していることが多いでしょう。しかし、すべての企業がそれぞれの部門に専門的な人材を配置できる訳ではありません。

社内業務の範囲でマニュアルなどを用いて会計処理を行っているケースが多いため、知らず知らずの内に誤った処理を行っていることもあります。

また、経営陣にも会計や税務、財務、経理における専門的な知見を持った人材がいるとは限りません。日々の会計報告を受けても問題点に気付かず、気が付いた時には経営に大きな影響を与えてしまっているということもあるでしょう。

その他にも、頻繁に行われる法改正による税制の変化や資金繰り、国際的な会計基準への対応など、企業に高度な専門知識を求められるシーンは決して少なくありません。

会計顧問はこれらの問題を解決できるサービスを提供しています。

会計業務を円滑に行い、財務や税務を正しく把握し経営を支え、法に則った正しい対応を徹底するために、会計顧問が必要とされています。

公認会計士は税理士業務を兼任できる

会計顧問を依頼する際、会計士と税理士どちらの有資格者に依頼すべきなのか迷うケースも少なくありません。どちらもそれぞれの分野におけるスペシャリストなので、依頼したい内容によって選ぶのがおすすめです。

ただし、国家資格である公認会計士の有資格者は、税理士資格も併せ持っているため、税理士の独占業務への対応もできます。

会計士の独占業務と税理士の独占業務、両方を依頼したい場合は、公認会計士への依頼を検討してみてください。ただし、2022年時点で日本会計士協会に登録している会計士の人数は34,670名です。決して多い人数とは言えないため、会計顧問に就任してくれる公認会計士を探すのは簡単ではないでしょう。

経営アドバイスを重視するなら顧問経験を重視する、税理士でも対応できる内容なら税理顧問を置くなど、希望条件に見合う会計顧問・税理顧問の選出が大切です。

会計顧問に依頼できる業務の例

公認会計士の資格を持つ会計顧問に依頼できる業務は、主に以下の内容です。

依頼できる業務の例1:監査に関する業務

監査に関する業務は公認会計士の独占業務です。有資格者以外が業務に当たることは法律で禁止されています。

監査とは、決算書などの正当性を第三者である公認会計士が確認し、情報の正確性を担保することです。

大企業などは、法定監査として会計監査に従事できる人材を設置し、法律に則って監査を行うことが義務付けられています。一方、法律で定められていない監査を任意監査と呼び、法定監査以外の会社や海外支店などを対象に監査します。

監査に関する業務は公認会計士のみ対応可能なため、監査を行うために会計顧問を依頼する企業も少なくありません。反対に、監査に関する業務を依頼しない場合、公認会計士以外の税理士などに会計顧問を依頼することも検討するのがよいでしょう。

依頼できる業務の例2:税務に関する業務

公認会計士は、税理士資格も有しています。そのため、税務の代行や相談など、税理士の独占業務も対応可能です。

〇税理士の独占業務
・税務申告の代行
・税務署類作成の代行
・税務に関する相談、指導など

特に、自社にて経理や記帳などを行っている場合、会計顧問によって記帳方法の誤りや経理書類に不備がないかのチェックを定期的に行うケースも少なくありません。

税務調査の対応や、節税対策のアドバイスなど、税務に関する幅広いサポートを行います。これらの業務は税理士に依頼されることの方が多いです。

依頼できる業務の例3:会計管理に関する業務

企業の規模が大きくなればなる程、経理や財務に関する業務は複雑化していきます。通常の運用マニュアルでは対応できなくなることもあり、専門的な知識を求められるケースもでてくるでしょう。

そこで、会計顧問が企業の会計管理を担い、専門的な知識を元に会計処理を行います。キャッシュフローの管理や決算・会計処理業務の代行など、企業の会計業務が正確かつスムーズに回るよう管理をするのも会計顧問に依頼できる業務のひとつです。

会計管理に関する業務においては、税理士も対応可能です。中小企業や個人事業主の場合、会計ソフトなどを利用して行った会計処理に誤りがないか、確認してもらうために会計顧問を依頼するケースも少なくありません。

会計顧問を依頼することで、いつでも専門家のサポートを受けることができます。

依頼できる業務の例4:コンサルティング業務

専門的な知見や経験に基づいて、企業が安定し成長していけるよう経営全般におけるアドバイスを行うのも、会計顧問に依頼できる業務のひとつです。

会社の経営戦略を作成するサポートや銀行融資の支援、月次決算の報告書を作成して経営会議に参席するなど、トップマネジメントのアシストを行います。

経営陣に会計・財務に関するスペシャリストを迎えたいと考えているのであれば、会計顧問が適任です。

会計顧問料の費用相場

会計顧問料の費用は、月の訪問回数によって変動することが多いです。訪問回数に加え、企業の規模、依頼する内容によっても違います。

以下は、一般的な会計顧問に依頼した場合の費用相場の例です。

月1回訪問3万~数万円程度/月
月4回訪問10万円以上/月

会計顧問料は、会計士の経験年数によっても異なるケースがあります。大企業の顧問実績がある会計士の場合は、相場より依頼費用が高くなることもあるでしょう。

また、ここで紹介している費用相場は一般的な会計顧問業務を想定したものです。税務申告などに関しては、別途費用が必要なケースも多くあります。

会計顧問を選ぶ時のポイント

さまざまな会計士・税理士のなかから、誰に会計顧問を依頼するのかを決める時には、以下のポイントについてよく考えてみてください。

ポイント1.依頼したい業務に対応できる会計顧問を選ぶ

最初に考えるべきなのは、自社が会計顧問に依頼したい内容についてです。詳細に依頼した内容を挙げましょう。

依頼したい内容の中に、公認会計士の独占業務や税理士の独占業務がないか調べてみてください。依頼したい内容によって必要な資格を持つ人材を検討するのがおすすめです。

また、月次決算に関する説明や営業戦略会議への出席、管理内容のレポーティングなどの要望がある場合は、対応してくれる会計士や税理士を選出します。自社の希望する業務内容の対応をしてもらえるのか、事前によく相談をして契約後に相違のないようにしましょう。

ポイント2.自社の業界での経験や知見を持つ会計顧問を選ぶ

会計顧問を選ぶ際には、自社の業務内容において知見や経験の豊富な会計士・税理士を選びましょう。華やかな経歴や長い経験年数を持っていたとしても、業界特有の知識などを持たなければ会計顧問も100%のパフォーマンスを発揮するのが難しいです。

企業にとっても、自社業界について説明をしなければいけなくなり、かえって手間が産まれてしまう可能性も少なくありません。

依頼を検討している会計士が、これまでどのような業界で活躍してきたのかを確認してみるのがおすすめです。

まとめ

会計顧問は、企業の会計・財務・税務におけるスペシャリストです。専門的な知識を必要とする場面でサポートしてくれる経営に欠かせない人材とも言えるでしょう。

自社の会計処理に不安のある場合や税務対応が困難な場合、経営において専門家のサポートを受けたい場合など、会計顧問への依頼を検討してみてください。

No.1税理士法人では、税務顧問サービスを提供しています。飲食業、建設業、介護業、情報サービス業に精通した税理士が企業の会計・税務・財務サポートを行います。

リーズナブルな費用で充実した会計管理・税務管理サービスをご提供しているため、大企業はもちろん、中小企業や個人事業主の方からも多くのご依頼を頂いています。

税務や会計の困りごとは、ぜひNo.1税理士法人にご相談ください。

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