2020/12/14
1,000万円以上の資本金がなければ株式会社を設立できない時代もありましたが、平成18年に法改正され、1円から会社がつくれるようになりました。
ただし、実際には法務局へ支払う登録免許税や定款認証に関わる費用、法人用印鑑の作成費用などが必要となり、ある程度のお金がなければ会社を立ち上げることができません。
それに、会社を設立するには多くの書類を作成し、しかるべき機関に提出しなければいけません。
ここでは、会社設立に必要な書類について紹介しています。
株式会社を設立するためには、必要な書類を用意して公証役場や法務局に出向き、必要な手続きを踏み承認してもらわなければいけません。
法人の登記が無事終われば、税金を納める準備のために税務署へ会社を設立したことを報告します。
税務署以外にも、県税事務所や都税事務所や各市町村役場に同様の届出を提出する必要があります。
ここでは、公証役場、法務局、税務署それぞれで必要な書類を紹介しています。
公証人役場には、「定款」と「株主全員の印鑑証明書」を提出する必要があります。
・定款
定款とは会社のルールを定めた文書で、株式会社を設立する時には必須となります。
今ではインターネットで検索すれば、記載すべき必要事項をひな形の通りに作成し、それを活用することもできます。
ただし、定款は会社の憲法とも呼ばれ、これから会社を運営していく大事なものです。
独自のルールを作りたい場合は、税理士や司法書士など専門的な知識を持つ人に相談しながら作成することをおすすめします。
・株主全員の印鑑証明書
公証役場へは、基本的には株主全員で出向くことになっています。
出席できない場合は委任状が必要となります。
この際に株主全員分の印鑑証明書が必要となります。
もしも実印の登録をしていない場合は、印鑑登録から行わなければいけません。
法務局へ提出する書類は、「登記申請書」「登記すべき事項を保存したCD-R等」「認証済み定款」「取締役・代表取締役の就任承諾書」「発起人の決定書」「資本金の払込を証する書面」「印鑑届出書」「代表取締役・取締役個人の印鑑証明」などです。
・登記申請書
会社名、本店所在地、登録免許税の金額、添付書類の一覧などを記載する書類です。
・登記すべき事項を保存したCD-R等
「登記すべき事項」という書類の用意が必要ですが、作成が簡単なのがCD-R、CD-ROM、DVD-R、DVD-ROMなどでの提出です。
もちろん、申請用紙を使っての書面での提出も可能です。
・認証済み定款
公証人役場で認証が済んだ定款を用意してください。
・取締役・代表取締役の就任承諾書
役員に就任する方の承諾を証する書類で、役員全員分を提出します。
・発起人の決定書
発起人の決定書は、発起人全員が出資した金額を証明する書面です。
・資本金の払込を証する書面
資本金の振込をした口座情報が記載されているページの写しと、資本金の入金がされたことが分かるページの写しを載せた書面を提出します。
・印鑑届出書
印鑑届出書は、会社の実印を届け出る書面です。
・代表取締役・取締役個人の印鑑証明
役員になる方全員の印鑑証明書を、1通ずつ用意して提出します。
税務署へ提出が必要な書類は「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などです。
・法人設立届出書
法人設立届出書は、会社を設立した日より2カ月以内に、本店の所在地管轄の税務署へ「定款の写し」「履歴事項全部証明書」と一緒に提出しなくてはいけません。
・青色申告の承認申請書
その他の選択肢に「白色申告」がありますが、9割以上の会社は青色申告しています。
青色申告をすることにより税金的な優遇措置を受けることができ、適切な経理を行っているという意思表示にもなります。
青色申告の認証申請書は、会社を設立してから3カ月以内に提出しなくてはいけません。
・給与支払事務所等の開設届出書
会社設立時から従業員を雇用しない場合でも、代表取締である本人には給与を支払うことになると思います。
給与支払事務所等の開設届出書は、会社設立から1カ月以内に提出しなくてはいけません。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、会社設立時に提出する義務はありません。
ただし、提出しておくことで納税の期日を先延ばしにできるメリットがありますので、前もって提出しておくことをおすすめします。
・定款
・印鑑証明書
・合同会社設立登記申請書
・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
・代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証明する書面
・代書社員の就任承諾書
・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
・払込証明書
・委任状(代理人が申請をする場合のみ必要)
以上が合同会社を設立する際に必要になる書類です。
合同会社はLLC(Limited Liability Company)とも称され、最近では多くの経営者が選択している会社形態の一つで、2020年現在では会社を設立する約2割の方に選ばれています。
株式会社に比べると知名度が低いことから信頼性が低く、株式上場ができないなどのデメリットもあります。
しかし、出資金1円から設立可能で、決算の公示をしなくてもよく、経営の自由度が高いなどの様々なメリットがあることが人気の理由となっています。
そして、株式会社と比較すると設立に費用な書類の数もかなり少ないこともメリットの一つです。
会社設立をする場合、それなりの数の書類を作成して、公証役場や法務局や税務署などに提出しなければいけません。
素人が必要な書類を個別に用意するだけでも大変ですし、内容をきちんと把握し作成し、しかるべき機関に提出することは現実的には困難です。
さらに、記載ミスやモレがあった場合は、修正や補正を求められることになります。
必要書類を用意・作成するのが難しい場合は、無理をしないで税理士のサポートを受けることをおすすめします。
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