お役立ちコラム

会社設立で合同会社にするデメリットとは?

2020/12/11

現在、会社を設立しようと思っている方、個人事業主で法人にしようと計画されている方はたくさんおられるでしょう。
多くの場合は株式会社という選択をするわけですが、最近では「合同会社」を設立する方も増えています。
ここでは、合同会社にするデメリットに注目して解説していきます。

会社設立で合同会社にするデメリットとは

合同会社って何?

合同会社は2006年5月に新たに設けられた会社形態であり、LLC(Limited Liability Company)とも称されます。
その制度が開始されてからわずか1年間で5,000社程度が設立され、その後も増加しています。
今では株式会社も1円から設立できるようになっていますが、合同会社も同様に出資最低額は1円からとなっていて、出資を技術やノウハウなどの金銭以外でもできるのが大きな特徴です。
そのこともあって、優れた技術やアイディアを持つベンチャーなどに多くみられます。

合同会社と株式会社との違い

合同会社も株式会社と同様に1円からスタートできると前記しましたが、設立時に必要である登録免許税も合同会社の方が安くなっています。
その他、株式会社と比べて設立手続きも簡易になっています。
ここでは、その点も含めた合同会社と株式会社の主な違いを紹介します。

設立コストが圧倒的に安い

株式会社合同会社
収入印紙代40,000円0円
定款認証の手数料52,000円0円
登録免許税150,000円60,000円
合計242,000円60,000円

上記が株式会社と合同会社のおおよその設立費用を比較した表です。
いずれも電子の定款の場合は収入印紙代が不要となりますが、1円からスタートできるとは言っても、それぞれ上記に示した費用が最低限必要となります。

さらに司法書士などの専門家に依頼すれば別途報酬を支払わなければいけなくなり、現実的には1円で会社を設立することはできません。

株式会社の場合は、登録免許税や公証人の手数料の負担が大きく、専門家への報酬を除いたとしても最低20万円以上が設立時に必要となります。
それに対して合同会社は、6万円ほどで会社を始めることができるので、これは大きな違いです。

また、合同会社の場合は定款の認証が不要なことから、株式会社に比べて短期間で会社を立ち上げることが可能となっています。

利益の分配方法が自由

株式会社の場合は「利益の分配が1株あたりいくら」というように会社法で定められていることから、出資額に応じて利益配分が決定されます。
これに対して合同会社は、出資額に応じてではなく原則平等に行うこととなっている点が大きな違いです。
株式会社の制度が適用されないことから、自由に利益の分配ができる点は、合同会社のメリットとも言えます。

また、株式会社は出資額、すなわち株の数に応じて株主総会での議決権がありますが、合同会社だと議決権は原則ひとり1票という点も大きな違いです。

合同会社には役員の任期の定めがない

合同会社は、監査役や会計参与などの様々な役割を持った機関を置く必要がありません。
株式会社とは違い、役員の任意の定めがない点も大きな違いです。
株式会社の場合、原則取締役は2年、監査役は4年と任期が決まっていて、株式の譲渡制限がある株式会社だと任期を最長10年延ばすことが可能となっています。
その場合、任期ごとの変更手続きのために登録免許税がかかり、専門家に依頼すればその費用も必要となります。

対して合同会社の場合、基本的には役員の変更がない限り変更登記を定期的に行う必要はなく、株式会社のような費用もかかりません。

合同会社のデメリット

合同会社は、株式会社と比較して、設立費用が安く手続きも簡単なため、短期間で会社を立ち上げることができ、組織運営の自由度も高いメリットがあります。
さらに、利益の分配を自由に決めることができ、決算公告の義務もありません。
広告には費用がかかりますから、それを節約できる点も合同会社の大きなメリットです。
ただし、合同会社にはメリットばかりではなくいろいろなデメリットもあります。

信用度が低い

合同会社は2006年に制定された新しいスタイルであることから、まだまだ認知度が低く、そのためどうしても信用度が低くなってしまうデメリットがあります。
合同会社の中にもすでに大きな業績をあげている会社もありますが、株式会社と比べるとまだまだ世の中に知れ渡ってはいません。
肩書も、「代表取締役」という名称を使用することができずに「代表役員」としなければいけないことも、信用度の低さにつながっていると考えられます。
また、どうしてもオーナー企業とみられてしまうことから、新規の取引先や金融機関から審査を受ける際に不利になってしまう点もデメリットとして挙げられます。

上場ができない

合同会社は、そもそも株式という概念がないことから、上場することができません。
株式会社は株式を発行することで多額の資金を集めることができますが、合同会社ではそれができません。
もちろん、上場に興味がない場合は問題ありませんが、株により資金を集めたくなった場合は株式会社への変更が必要となります。

経営者度同士の関係で意見がまとまらなくなる

合同会社では出資額に依らない人的会社であることがメリットにもなりますが、それが意思決定の際の障害になることもあります。
株式会社だと、所有する株式の数で議決権の大きさが決まってきますが、合同会社はひとり1票ということから、人数が複数になると意見がまとまりにくいデメリットがあります。

まとめ

合同会社は、株式会社よりも設立の際の費用が安く、出資を技術やノウハウなどの金銭以外でもできることなどが特徴です。
最近は多くの経営者が選択している新しい会社のスタイルです。
株式会社と比較して「短期間で会社を立ち上げることができる」「組織運営の自由度が高く、利益の分配を自由に決めることができる」「決算公告の義務がない」などの多くのメリットがあります。
ただし、合同会社は株式会社よりも信用度が低く、上場ができません。
また、経営者同士の関係が経営に影響するなどの様々なデメリットがあります。
これから会社の設立を予定されている方は、合同会社のメリットばかりではなく、デメリットについてもしっかり把握したうえで、会社設立の選択をしてください。

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