2020/10/3
会社を設立するまでにやるべきことはたくさんあり、すべてを終えれば達成感を得られるでしょう。
しかし、会社をつくることが最終目的ではなく、最も大切なことは本来の目標を成し遂げることです。
そのためには、せっかく設立した会社を潰さないで維持しなければいけません。
会社経営はつくった後が本番です。ここでは、会社設立後にやるべきことを紹介していきます。
会社経営者にとって、自分の会社をつくるまでに尽力することはもちろん重要なことですが、最も大切なことは会社を設立した後に何をするかです。
正直会社をつくることは、司法書士や税理士などの専門家の力を借りれば苦労なく簡単に済ませることも可能です。
従業員を持たず1人で会社を運営する場合は、設立後に出ていく経費も抑えられるため、ゆっくりとマイペースで会社運営を進めていくこともできます。しかし会社設立後は、決められた期間内にやるべきことが山積されています。
「会社の定款を作成して会社設立登記の手続きも無事完了したのに、まだやらなければいけないことがあるの?」と驚く人が多いことも現実です。
まず、会社の規模や従業員の数に関係なく、設立後まもなく行わなければいけないことは下記の3つですので、覚えておきましょう。
・税務署へ税務に関する届出をする
・地方自治体へ地方税に関する届出をする
・年金事務所へ社会保険に関する届出をする
ここでは一般的な会社設立後の流れについて紹介します。
すでに会社を設立する前に完了しているケースあると思いますが、まずは会社の所在地を決定して、すみやかに銀行口座を開設しましょう。
ひと昔前と違って、簡単に法人の口座は開設できないようになっています。
金融機関から、信用確認のために自社のホームページ制作を求められるケースもあります。
特に資金力に乏しい場合はホームページが必要になることが多く、業種によってはそれでも銀行口座を開設しにくいケースがあります。郵便局やネット銀行は比較的開設がしやすくなっているので、お困りの方はそれらを当たってみましょう。
口座開設先の金融機関から求められなくても、今の時代ホームページは会社のアピールになるだけでなく、名刺以上に信頼を得る大事なツールとなります。
取引先を調べるときには、ホームページの有無を確認するのが当たり前の時代です。
ただ作ればいいというだけではなく、その内容が重視されます。
また、取引先を回るためには名刺は必須な営業ツールですので、会社設立後にはすぐに用意しましょう。
金融機関などからの融資をすでに受けているなら、すでに事業計画書は作成済のことと思われます。
しかし、ここでは融資のために使用するものではなく、現実的な計画を立てなければいけません。
融資を引き出すために作成された事業計画書は、売上予想などの全体的な数字が甘くなるケースがほとんどです。
十分な運転資金が確保された場合でも、会社設立後はいつ何が起こるか分からないという危機感を持って、実現可能な計画を立てることが重要です。
経営者として、最悪のケースも考えた計画書を作っておくことをおすすめします。
経営者やその他の役員報酬は、現実的な計画書の数字を踏まえて決定しましょう。
すべての準備が整ったら、取引先など関係各所への挨拶回りを行いましょう。
このときに名刺を配り、ホームページの存在も伝えて、営業時間等の必要な会社のルールをしっかり案内しましょう。
前記した通りに、会社設立後に必要な届出をしなければいけないのは、「税務署」「地方自治体」「年金事務所」の3つです。
それに加えて、はじめから従業員を雇用する場合は、労働基準監督署とハローワークでの手続きが必要となります。
税務署に必要な届出は「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」「法人設立届出書」の4つです。
青色申告の承認申請書は、会社設立から3ヶ月以内。
給与支払事務所等の開設届出書は、会社設立から1ヶ月以内。
法人設立届出書は、会社設立から2ヶ月以内に届出を済ませてください。
源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書は、原則提出した日の翌月に支払う給与等から適用になります。
その他任意で「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「個人事業の開廃業届出書」などの提出を求められる場合もあります。
本社所在地がある都道府県・地区町村へ、地保税の手続きを行う必要があります。
税務署同様に「法人設立届出書」が必要となりますが、期限も申請書類も地域によって異なりますので、事前に各自治体のホームページなどで確認してください。
年金事務所に必要な届出は「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」の3つです。
健康保険・厚生年金保険新規適用届は会社設立から5日以内。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は被保険者資格を取得してから5日以内。
健康保険被扶養者(異動)届は被保険者に扶養者がいる場合で、被保険者を取得した日から5日以内となっています。
労働基準居では「労働保険 保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」の2つ。
ハローワークでは「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」の2つの届出が必要となります。
労働保険 保険関係成立届は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内。
労働保険概算保険料申告書は、労働員を雇用した日から50日以内。
雇用保険適用事業所設置届は、適用事務所になった場合で、その翌日から10日以内。
雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を雇用した翌日から10日以内が届出の期限となっています。
会社をつくるまでにも苦労や悩み事は多いですが、会社経営は設立後が大変で、やるべきことが山積されています。
会社の規模や事業内容によっても必要な作業は異なりますが、どこの会社でも共通して行わなければいけないのは、「税務署」「地方自治体」「年金事務所」への必要書類の届出です。
それぞれに期限が設けられているので、それを過ぎないように専門家にも協力してもらいながらきちんと届出を済ませて、営業に専念できる体制を早めに整えましょう。
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