2019/11/3
年末調整はいつまでに提出すべきなのか、転職や副業により複数から給与がある場合どうしたらいいのかなど、手続き方法に悩む人が多いです。
年末調整には期限があり、控除などを間違えると自分で確定申告が必要になりますし、還付金や住民税に影響もします。
今回は、年末調整はいつまでに提出するものなのか、対象となる給与や必要書類を用意する期間などについて、詳しく解説します。
年末調整の期限は、翌年1月31日までです。
会社は期限内に従業員の給与や所得税を計算して、税務署へ申告しなくてはいけません。
年末調整が行われることで、前もって給与から天引きされていた所得税を再計算します。
もし多ければ後から還付され、不足していると不足額を支払い1年間の所得税を調整します。
年末調整が終わると数千円の不足分を徴収されたり、逆に数千円戻ってきたり、人によって異なります。
年末調整に記載した内容に誤りがあった場合、期限内(1月31日まで)なら修正申告が可能です。
修正申告により還付されるはずだった所得税などもあるので、生命保険の控除や結婚して扶養家族が増えたなど、間違えやすい部分には気をつけましょう。
多くの会社では年末調整を年末までに終わらせます。
税務署での年末調整の期限は1月31日までですが、従業員に申告用紙を提出してもらってから会社側の事務処理もあるため、期限1ヶ月前までに終わらせるのが一般的です。
会社によって給与日が異なるため、12月末ギリギリまでに年末調整を受付けたり、翌年1月前半まで受付けたりなど対応が異なります。
もし、会社が指定する期日までに年末調整を提出できなくても、税務署が定める1月31日までに会社側へ渡すことができれば間に合うでしょう。
ただし、給与計算などの事務処理を会社側が行う時間を確保しなくてはいけないため、最低でも1月中旬までに提出できるように準備するのが理想的です。
年末調整は1月1日から12月31日までの給与が対象です。
1年間の給与から所得税を計算するのですが、会社によって12月分の給与を翌年1月に支払うケースがあります。
年末調整は1年間で給与の支払いを確定したものが対象なので、12月分が翌年1月に支払い確定した分は対象外です。
翌年1月に支払われる給与12月分は、翌年の年末調整で税務計算が行われるため、多く支払った所得税などもしっかり調整するので心配ありません。
本業とは別に副業で収入を得ている場合、基本的に本業の年末調整では申告できません。
年末調整とは別に、2月15日から始まる確定申告で自ら行う必要があります。
確定申告は自営業やフリーター以外にも、サラリーマンが住宅を購入したら住宅ローンの控除、1年間で10万円以上の医療費がかかったら医療費控除などの申告をします。
サラリーマンが副業する場合、年間20万円以下なら確定申告不要です。
ただし、節税のためにふるさと納税などを利用し、控除のために確定申告する場合は、副業で得た収入も申告しなくてはいけません。
年末調整で生命保険料の控除などを受ける場合、一緒に添付する書類を会社が定める期日までに提出する必要があります。
生命保険や地震保険、小規模企業共済などを利用していると、10月あたりに各会社から控除証明書が自宅へ送られてきます。
年末調整の用紙には各種控除を記載する部分があり、控除するためには控除証明書に記載されている情報を記入しなくてはいけません。
各会社から送られてくる証明書は年末調整で使う大切な書類なので、年末まで保管しておきましょう。
各会社から発行される控除証明書を紛失しても再発行が可能です。
再発行は年末に集中するケースが多く、どうしても税務署の年末調整の期限である
1月31日までに提出が間に合わない可能性があります。
このような場合は年末調整ではなく、確定申告で間に合わなかった控除を申告すると所得税が還付されます。
年末調整と確定申告はどちらも税務署で税務処理するため、控除申告した分は住民税に反映されるので安心して下さい。
通常、控除などの申告忘れは年末調整した翌年の5年以内に確定申告できますが、住民税などに大きな影響があるので、確定申告の最終期限3月15日までに申告した方がいいでしょう。
年末調整の期限は会社によって異なり、多くは12月末までに提出を求めています。
税務署の受付期限が翌年1月31日までなので、会社の事務処理などを考えて最低でも1月中旬までの提出が望ましいです。
年末調整は会社や税務署、各種控除を受ける会社が最も忙しい時期です。
添付する必要書類の確認や記入漏れなどミスがないように、正しい申告をしましょう。